【人事学望見】第992回 フレックス制対象者の会議招集は 誠実勤務義務上自己管理すべき
2015.02.02
【労働新聞】
フレックスタイム制は、1カ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業および終業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と業務との調和を図りながら効率的に働くことを可能とし、労働時間を短縮しようとするものである。
コアタイムだけでは無理
横森製作所がフレックスタイム制を導入したのは、10年前のことだった。労働時間法の大改正(昭和63年3月)によって各企業では熱に浮かされたように導入が活発化していたが、横森製作所では、製造部門があったために当時は検討すら行われなかった。
法改正から15年も経過したころ、デフレ傾向が強まって業績が低迷したことから、製造部門を除く営業および管理部門で後ればせながら、フレックスタイム制導入に向けて労使協議が始まった。…
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平成27年2月2日第3003号12面 掲載