【人事学望見】第993回 使用者による損害賠償の求償 過失あっても4分の1精一杯か
2015.02.09
【労働新聞】
労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償を予定する契約をしてはならない」と定めている。労働者の弱みにつけ込んで、異常に高い損害賠償額を定め、労働者の退職の自由が拘束されることを防ぐための規定である。
使用者とは責任能力違う
しかしながら、この規定は「金額を予定することを禁止するのであって、現実に生じた損害について賠償を請求することを禁止する趣旨ではない」(昭22・9・13発基17号)。
「仕事をする過程で、労働者が会社や会社以外の第三者に損害を与えてしまうことが間々生じる。さしずめ仕事で社有車を運転中に交通事故を起こし、社有車や事故の相手方のクルマを破損した場合が典型的なものだろう。この場合、会社は損害金を労働者に代わって支払うことになる。損害賠償を予定する労働契約は禁止されているが、現実に生じた損害について賠償を禁止されてはいないので、会社は支払った損害賠償額を労働者に求償することになる」…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年2月9日第3004号12面 掲載