【人事学望見】第998回 労使協定当事者の労働者代表 法定外選任なら免罰効果消える
2015.03.16
【労働新聞】
労働基準法は、最低の労働条件を示したもの(最低基準効)だが、これを解除する効力や罰則を免れしめる効力(免罰的効力)として労使協定がある。代表的なものは、32条に定める「1週40時間、1日8時間」を超えて働かせるために結ぶ「時間外・休日労働協定」である。
32条違反で30万円の罰金
過半数で構成される労働組合がないときは、過半数代表者を選出する。過半数代表者を選出する方法については当初、行政解釈(昭63・1・1基発1号)で示されていたが、平成11年施行の改正労基法から施行規則(6条の2)に格上げされた。
規則には、労使協定の締結のみならずおよそ労基法において過半数代表者が選出されるべきときには、第一に労基法41条2号に規定する監督または管理の地位にあるものでないこと、第二に法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等の手続きによって選出された者であることの2点が要件として示されている。
「そうはいってもなあ。中小企業でモノの分かる人間といえば、管理監督者だし、投票や挙手で選ぶというのも面倒臭い話だ」…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年3月16日第3009号12面 掲載