【対応力を鍛える人事学探究】第81回 営業部長雇止めの有効性 「能力不足」の証明を 求める業務遂行と落差で/西頭 英明

2024.05.16 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

契約期間1年で実績はゼロ

 営業部長の雇止めの有効性につき判断した、エクミネット事件(東京地判令4・12・22)を紹介する。本件では、ソフトウェアの開発販売や他社への技術者の派遣などのビジネスを行う会社が、原告からの売込みを受け、自分は大手電機メーカーなどと取引した実績があり、前職で年間数億円の営業実績を達成してきたので、会社でも経験・人脈を活用して1億円くらいは達成できる、などと説明されたため、代表者よりも高い年収780万円の待遇で、同社における初めての営業職として、有期雇用契約(1年)で採用した。ところが、その1年間の原告の営業実績は0円で、人脈があるといっていた企業ですら正式な見積書の発行に至らず、期待された役割をまったく果たさなかった。そこで、契約更新せず雇止めしたところ、原告が、労働契約上の地位確認などを請求した事案である。

 裁判所は、雇止めの有効性について、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 西頭 英明

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和6年5月20日第3449号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。