【人事学望見】第999回 ひと筋縄でいかない解雇予告 除外認定に立ち塞がる壁がある
2015.03.23
【労働新聞】
解雇予告手当は、賃金ではないとされている。しかし、労働者が抜打ち解雇された場合、その日から生活に困る事態に陥ることも想定される。解釈例規によれば、支払い方法は賃金に準じて行うべきであり、当局は事業場に対し直接払い、通貨払いを行うよう指導している。
休業手当は姑息な手段か
「解雇予告および予告手当を支払わない解雇は有効だろうか」
西日本製作所の人事課メンバーが講師となって毎月開催している労働法勉強会で、岡本人事課長が出席者にこう質問したところ、衆議一決して「無効である」との回答が下された。
「そう思うのはもっともなこと。しかし、簡単には断じられない」…
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平成27年3月23日第3010号12面 掲載