【社労士が教える労災認定の境界線】第365回 昼休み中に車内で一酸化炭素中毒に
2024.05.28
【安全スタッフ】
災害のあらまし
ビル内にあるパン屋の製造担当者Aが、昼休み中に屋外駐車場の自家用車内で休憩を取っていたところ、降雪中だったため排気口が雪で埋もれてしまい、排気ガスが車内に入り込み、急性一酸化炭素中毒で亡くなっているところを発見された。
判断
労働基準監督署長が本件を労災認定しなかったため、遺族が審査請求したが棄却された。そこで、再審査請求したところ、休憩中の行為ではあるが、諸事情を考慮すると、事業場が管理している施設内で発生した事故であり、業務起因性を否定しえないとして業務上災害と認定された。
解説
休憩中の災害は、労災に認定されるか否か微妙なケースが多い。本件は、3回目の判断で最終的に労災認定されることになったが、労災保険に関する行政解釈では、3つのポイントが挙げられている。
① 休憩時間中の災害については、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
林社会保険労務士事務所 所長 林 弘嗣
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2024年6月1日第2451号 掲載