【通達クリップ注目の1本】安衛則等の一部改正省令

2024.05.28 【安全スタッフ】
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立入禁止や退避の対象者拡大

 一人親方等も、機械等を使用したり特定の場所において生じる危険から保護する必要があるとして、関連する省令がまとめて改正されたことに伴い通達が発出されました。措置を講じる必要があるのは、安衛法20条、21条に基づく省令の規定です。一人親方等を立入禁止や退避の対象に加えたほか、機械等の危険な箇所への搭乗を禁止しています。施行は令和7年4月です。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令6・4・30基発0430第4号)

第1 改正の趣旨

 令和4年省令は、令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえ、法第22条を根拠とする省令の条文について…

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2024年6月1日第2451号 掲載

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