【通達クリップ注目の1本】安衛則等の一部改正省令

2024.05.28 【安全スタッフ】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

立入禁止や退避の対象者拡大

 一人親方等も、機械等を使用したり特定の場所において生じる危険から保護する必要があるとして、関連する省令がまとめて改正されたことに伴い通達が発出されました。措置を講じる必要があるのは、安衛法20条、21条に基づく省令の規定です。一人親方等を立入禁止や退避の対象に加えたほか、機械等の危険な箇所への搭乗を禁止しています。施行は令和7年4月です。

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について(令6・4・30基発0430第4号)

第1 改正の趣旨

 令和4年省令は、令和3年5月17日に出されたいわゆる「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決を踏まえ、法第22条を根拠とする省令の条文について…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
2024年6月1日第2451号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。