【人事学望見】第927回 産業医と一般医師には大きな違い 研修修了した健康管理の専門医
2013.09.16
【労働新聞】
本紙8月19日号3面によると、神奈川労働局が過労死・過労自殺発生事業場などに行った監督指導で残念な結果が出たと報道している。長時間働いた労働者が労働安全衛生法の定めるところに従い、医師による面接指導を申し出たものの未実施の事業場が6割強に達した。
毎月1回の職場巡視義務
医師による面接指導は、「時間外労働が月当たり100時間を超え、疲労の蓄積が認められる場合、従業員の申し出によって行われる」(安衛法52条の2)もの。労働者の申出を前提としているが、家族や周囲の者の意見を吸い上げて実施することも推奨しており、とりわけ、専門家である「産業医」が申出を勧奨することが期待されている。…
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平成25年9月16日第2937号12面 掲載