【人事学望見】第928回 試用期間と基本的労働能力 教育なくして本採用拒否はムリ
2013.09.23
【労働新聞】
労働契約法第16条には「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効である」と定められている。最高裁判決で確立している解雇権濫用法理を規定したもので労働基準法第18条の2から移行された。
矯正し得る職制の義務!?
「それとこの問題との間に何の関係があるんだ?」
ことあるごとに知識をひけらかす、町田人事課長に対し、他の課長連中はやっかみからか反感を持っていた。現在、大卒者5人のうち1人が本採用に問題があるとして、検討会議が開かれている。
この場では、総務課に配属予定の山口三郎について、非常識な部分が多く総務という会社規律を管理する課員としてふさわしいか否か議論している。…
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平成25年9月23日第2938号12面 掲載