【人事学望見】第929回 労使協調に欠かせない団交ルール 手続きなどは法律上の規定なし

2013.10.07 【労働新聞】
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民主的な交渉に向けて・・・

 現行の労働組合法は、労働組合の結成について、自由設立主義の立場を取っているから、許可や届出を要することなく自由に労組を結成できる。しかし、労組法上の労組と認められるためには、一定の要件を満たすこと、かつ救済を受けるためには、一定の資格が要求される。

話合いではお互いを尊重

 労組法第2条本文は、資格要件には積極的要件を定めている。

 第1の要件は、労働者が主体となって組織するものでなければならない、ということ。「主体となって」とは、構成員の大部分が労働者であり、かつ、主要な地位を労働者が占めていることを指す。

 第2は、労働者が自主的に組織するものでなければならない。「自主的に」とは、労組が使用者のコントロールの下に服していないことをいう。一般に、自主性を喪失している労組は、「御用組合」と呼ばれている。

 第3は、…

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平成25年10月7日第2939号12面 掲載
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