【対応力を鍛える人事学探究】第82回 定年者の再雇用 労働条件は「個別」で 再契約前と同一にしない/東 志穂
2024.05.23
【労働新聞】
業務量などに応じ内容調整
満60歳で定年となった従業員に対する再雇用拒否が適法とされた例として、アメリカン・エアラインズ・インコーポレイテッド事件(東京地判令5・6・29)を紹介する。本件は、米国に本社を置く航空会社であるY社との間で労働契約を締結し、空港で地上スタッフとして就労していたXが、満60歳の定年に達したことをもって令和2年12月31日付でY社を退職する予定となったため、Y社に対して定年後の再雇用に係る労働契約の締結を申し込んだところ、Y社から拒否されたことから、主位的に労働契約上の地位確認と未払い賃金の支払いなどを請求し、予備的に債務不履行または不法行為に基づく損害賠償請求をした事件である。
Xは、主位的請求に関し、就業規則上、Y社は定年後の再雇用に係る労働契約の締結の申込みを承諾する義務があるから、同契約の締結拒否は無効であり、XとY社との間ではXの定年後も契約期間が有期となること以外は定年前と同一の労働条件で労働契約が成立しているなどと主張した。
この点、本件裁判例は、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 東 志穂
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令和6年5月27日第3450号12面 掲載