【人事学望見】第932回 一定の要件ないと起訴休職無効 有罪確定までは無罪の推定働く
2013.10.28
【労働新聞】
「休職」とは、最大公約数的にいえば、ある従業員について労務に従事させることが不能または不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し、労働契約関係そのものは維持させながら労務への従事を免除することまたは禁止すること、と定義できる(菅野和夫「労働法」)。
即解雇などもってのほか
就業規則に規定された休職は、一般的には、病気休職、事故欠勤休職、起訴休職に大別されている。教師や警察官など聖職といわれている公務員の不祥事(わいせつ行為)は、マスコミで報道されるが、会社員の場合は「就業規則」が及ばない私的時間帯での行為が多く、直ちに処分することは問題となる。前記「労働法」では次のようにいう。
「就業規則上は、通例『刑事事件で起訴された者はその事件が裁判所に係属する間はこれを休職とする』と規定される。しかし、学説、裁判例は一致して、使用者は、単に従業員が刑事事件で起訴されたことのみをもっては、その者を起訴休職処分に付し得ない、とする」。
そしてこう付け加えている。…
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平成25年10月28日第2942号12面 掲載