【人事学望見】第935回 健康管理に不可欠な労働者の受診義務 罰則なく医師選択の自由あるが
2013.11.18
【労働新聞】
労働安全衛生法第66条には、使用者は医師による健康診断を行わなければならない(1~3項)と定め、これに違反した場合には、50万円の罰金を支払わなければならない。同条第5項では、労働者に対して、健診を受ける義務を課しているが、これには罰則はない。
指定医以外は結果報告を
「安衛法では、7章で労働者の健康の維持増進のための措置を掲げ、各種の措置について詳しく定めている。労働契約上の債務としているわけだ」
川村製作所の今月の自主参加による勉強会は、健診を中心に行っている。講師は、安全衛生課長の大木が当たっていたが、労働衛生関係のテーマは従業員の関心は薄く、今日も10人に満たない頭数だった。
災害防止については、社を挙げて小集団活動を行うなど、地場でもめだつ存在だったが、健診は毎年行われる定例の行事で、ただ、受診すれば済むといった感じである。…
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平成25年11月18日第2945号12面 掲載