【対応力を鍛える人事学探究】第84回 退職勧奨の手段・方法 伝え方次第で違法に 人格否定は相当性を逸脱/柏戸 夏子

2024.06.06 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

原則としては自由に行える

 企業においては、従業員の業務配置が困難になる場合がある。しかし、企業側が一方的に労働契約を終了させる解雇・雇止めは、解雇権濫用法理(労働契約法16条)や雇止め法理(同法19条)による制限があり、ハードルが高い。そのため、企業は従業員の同意ベースで労働契約終了を図るべく、退職勧奨を実施することがある。退職勧奨を規制する法律はなく、原則として自由に実施できる。

 ただし、勧奨の手段・方法によっては、不法行為規範における違法性を帯びる場合もある。退職勧奨の違法性が認められた事案として、日立製作所事件(横浜地判令2・3・24)を紹介する。

 原告社員は、所属部署の部長から、アウトプットが雑、期限を守れない、部下のマネジメントをしないなどのパフォーマンス不良を理由に退職勧奨を受けた。原告社員は退職を明確に拒否したが、…

筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 柏戸 夏子

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和6年6月10日第3452号12面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。