【「もしも…」に備えるメンタルヘルス対策】第22回 復職後のサポート 3カ月は配慮が必要に 時短制度あれば選択肢増/長濱 さつ絵
2024.06.13
【労働新聞】
フレックスや在宅勤務利用
厚生労働省の「職場復帰支援の手引き」では、復職可否の判断基準の例を示している(別表)。これらを確認するために、復職を検討する段階で模擬出勤(勤務時間と同様の時間帯に外出して軽作業や課題を行う)、通勤訓練(出勤時間に合わせて会社までの通勤を試してみる)、試し出勤(リハビリ勤務ともいう。通勤訓練にプラスして、社内で短時間作業をする)を行うこともある。通勤訓練は主治医が勧めてくることも多い。いずれも復職前に行う。
試し出勤(リハビリ勤務)は休職中なので業務をさせてはいけないと規定している会社が多い。またそれぞれの会社の規定によるが、労災保険の適用対象にならない、電車代が自腹、短時間で帰るために人の目が気になるなどのデメリットがあるので、長期間はお勧めしない。実施するとしても3日~1週間程度が良い。筆者は、…
筆者:長濱産業医事務所 代表社員・医学博士 長濱 さつ絵
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令和6年6月17日第3453号13面 掲載