【対応力を鍛える人事学探究】第85回 暦日をまたぐ勤務 解放時間あれば別日 シフトの間隔が短くても/荒井 徹
2024.06.13
【労働新聞】
午前0時終了4時から再開
暦日をまたぐ勤務の連続性に関する判断をした事例として、無洲事件(東京地判平28・5・30)を紹介する。
原告は食堂の調理師として雇用され、概ね1日目が午前10時ないし12時~午後12時(翌午前0時)までのシフト、2日目が午前4時~午後4時までのシフトで勤務していた。本訴訟において原告は、時間外労働の割増賃金の支払いを請求するに当たり、2日目の労働を1日目から連続した1暦日の労働とみるべきと主張した。
具体的には、…
筆者:第一芙蓉法律事務所 弁護士 荒井 徹
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年6月17日第3453号12面 掲載