【イチからカクニン安衛法】型枠支保工(材料)の安全基準
2017.08.10
【安全スタッフ】
再利用による劣化に注意
安衛則第2編3章では、型枠支保工に関する安全基準を定めています。1節(材料等)と2節(組立て等の場合の措置)に分かれますが、本号では1節を取り上げます。
型枠支保工とは、「支柱、はり、つなぎ、筋かい等の部材により構成され、建設物におけるスラブ、桁等のコンクリートの打設に用いる型枠を支持する仮設の設備」をいいます(安衛令6条14号)。型枠を支えるものであっても、水平荷重を支持するだけのものは除かれます。「建築物の柱・壁、ずい道のアーチ・側壁等のコンクリート打設に用いるものは含まれない趣旨」です(昭47・9・18基発602号)。
型枠支保工に関する安全基準(その1)では、…
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平成29年8月15日第2288号 掲載