【社労士が教える労災認定の境界線】第366回 熱中症にかかり工事現場で意識失い、頭部を負傷
2024.06.26
【安全スタッフ】
災害のあらまし
建設会社に勤務する社員A(45歳)は、真夏の工事現場で熱中症にかかり、意識を失って転倒し、頭部に重傷を負った。Aは、道路工事の現場監督を担当しており、現場の進行状況を確認していた。
判断
労働基準監督署は、現場の状況などから業務と事故の因果関係を評価し、業務遂行中の出来事であると判断。業務上の災害として認定された。
解説
業務災害に該当するか否かは、業務遂行性と業務起因性の2つの要件で判断される。業務遂行性とは、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 山梨会
社会保険労務士 高岡綜合事務所 所長 高岡 伸次
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2024年7月1日第2453号 掲載