【特別企画】インタビュー 退職代行業者への対応 意思確認は本人記名の書面で/家永 勲

2024.06.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 新年度が始まった4月からゴールデンウイーク明けにかけ、メディアを大きく賑わせた「退職代行」。突然電話が掛かってきて対応に苦慮した企業も多いのではないだろうか。退職代行業者への対応について、家永勲弁護士に解説いただいた。

私物返却は着払いが一番

 退職代行業者は大きく、会社が運営する形態、弁護士事務所、労働組合の3つに分けられる。退職にかかる交渉は弁護士法が禁止する非弁行為に該当するため、会社形態の場合はできることが「使者」の範囲に限られる。使者というのはメッセンジャー、つまり、本人のメッセージを伝える役割だ。

 たとえば依頼を受けた郵便局が手紙を届けるのは、使者の典型例といえる。問題になるのは使者が伝えられるメッセージは書面に限られるのかだ。もちろん書面の方がメッセージを間違いなく届けられるが、書面に限らず、電話であったとしても、メッセージをそのまま伝えるという範疇を超えていないのであれば、使者としての活動になるだろう。

 弁護士事務所は退職者本人から委任を受けて代理人として活動する。どの範囲で委任を受けたかにもよるが、本人を代理しているため、年次有給休暇の消化や未払い賃金・退職金の請求など、退職の際に生じる法律問題全般について、オールマイティーに扱うことができる。

 最後に労組のケースだが、労組だからといって非弁行為をして良いわけではない。一方、労組には団体交渉権が認められている。日本の労働組合法は…

筆者:弁護士法人ALG&Associates 弁護士 家永 勲

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
令和6年7月1日第3455号6面 掲載

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。