【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第1回 法制整備の動向 11月から新たな規制 取引と就業環境の整備を/中野 雅之

2024.06.27 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 本連載では、今秋に施行されるフリーランス新法などによって、企業がフリーランスを活用する際の留意点がどのように変わるのかを全14回で解説する。第1回は、フリーランスに関する最近の法令制度の整備の動向をみていくこととする。

「偽装」は別途問題に

 フリーランスとして安心して働ける環境を整備するため、2021年3月には、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン」が、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名で策定され、事業者とフリーランスとの取引に適用される法律関係(独占禁止法、下請代金支払遅延等防止法、労働関係法令)が明確化された。

 その後、22年6月7日に閣議決定された「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」において、「フリーランスは、報酬の支払遅延や一方的な仕事内容の変更といったトラブルを経験する方が増えており、かつ、特定の発注者(依頼者)への依存度が高い傾向にある。フリーランスは、下請代金支払遅延等防止法といった旧来の中小企業法制では対象とならない方が多く、相談体制の充実を図るとともに、取引適正化のための法制度について検討し、早期に国会に提出する」とし、フリーランス保護新法の国会提出が予告された。

 23年2月24日に「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律案」が第211回国会に提出され、同年4月28日に可決成立し、同年5月12日に公布された(令和5年度法律第25号、以下「フリーランス新法」という)。

 フリーランス新法は、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年7月1日第3455号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。