【送検事例】開口部付近で墜落防止措置怠る
2024.07.09
【安全スタッフ】
鹿児島・名瀬労働基準監督署は、墜落防止措置を講じていなかったとして、廃棄物処理業の団体と同現場責任者を安衛法違反の疑いで鹿児島地検名瀬支部に書類送検した。労働者が施設の2階開口部付近で解体したダクトを荷下ろしする作業を行っていたところ、1階床に墜落。右多発肋骨骨折や胸椎多発骨折などの重傷を負う労働災害が発生している。(R6・6・20)
事件の概要
事故は令和5年9月27日、産業廃棄物の処理施設で発生した。1階床からの高さが約4.5mある2階開口部付近で、労働者が解体したダクトを荷下ろしする作業を行っていたところ、労働者が1階床に墜落。右多発肋骨骨折や胸椎多発骨折などの重傷を負う労働災害が起きた。
安衛法では、高さが2m以上の開口部など、労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、原則として…
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2024年7月15日第2454号 掲載