【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第2回 対象となる当事者・取引 交渉力の格差を是正 相手が消費者だと適用外/中野 雅之
2024.07.04
【労働新聞】
第2回からはフリーランス新法について解説していく。今回はフリーランス新法の対象となる当事者・取引の定義についてみていくこととする。
従業員の有無で判断
フリーランス新法の対象となるフリーランスについては、「特定受託事業者」という語で、「業務委託の相手方である事業者であって」、「従業員を使用しないもの」をいう(法2条1項1号)と定義されている。すなわち、個人で仕事を受けて業務を行っている者であって、組織としての実態を当該個人が有していないものとされた。この定義によると、特定の組織に所属している従業員が、副業として業務委託の形態で働くときも、フリーランス(特定受託事業者)となり得る。
このような定義とした理由については、フリーランス新法を制定した趣旨は、個人で業務委託を受けるフリーランスと、組織として事業を行う発注事業者との間で生じる、交渉力の格差を踏まえ、取引の適正化などを図るものであるので、従業員の有無という客観的な基準をもって判断することとした、と国会審議において政府から説明がなされている。
フリーランスがいわゆる法人成りをしている場合もあるが、その場合は、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年7月8日第3456号11面 掲載