【ケーススタディー人事学Q&A】第2回 試用期間中の解雇 解決金も選択肢に 満了待つのが妥当だが/西川 暢春
2024.07.04
【労働新聞】
【Q】 Aテクノロジーでは、2カ月前に入社した社員Bに頭を抱えていた。採用面接では猫を被っていたが、入社後は一転して規律違反は連発するし、明らかに能力不足。そしてある日、とうとう堪忍袋の緒が切れた社長が、「明日から来なくていい!」と激昂。同社の試用期間は3カ月。さてどうすれば…?
敗訴で高額支払いも
【A】 問題社員にイライラを募らせる気持ちはよく理解できる。しかし冷静な対応が必要だ。前後の経緯にもよるが「明日から来なくていい!」は解雇の意思表示と評価される可能性がある。その場合、2つの問題が生じる。
1つは労働基準法第20条第1項により義務付けられる30日前の解雇予告がされていない。もう1つは、Bから訴訟を起こされればいわゆる不当解雇であるとして解雇が無効と判断されるリスクが否定できない。試用期間中の従業員であっても、能力不足や規律違反について適切な指導を行わずに解雇した場合は、…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年7月8日第3456号12面 掲載