【事例で検証 降格・降職の運用論】第1回 総論(権限の保有論と濫用論) 自社制度の把握を 裁判例では3類型に/横山 直樹

2024.07.11 【労働新聞】
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役職任用は裁量広い

1 人事制度との関係

 降格および降職を定義した法はないが、裁判例および学説においては、①人事権による役職・職位の降格を意味する「降職」、②職能資格の引下げ措置を意味する「降格」、③職務等級・役割等級制度における等級の引下げを意味する「降級」に分類されている。

 別表のように、この3類型に応じて保有論、濫用論は異なるとの考え方が一般的であり、裁判例をみても、問題となった人事制度について、規定や賃金との連動などを分析し、3類型のいずれに該当するかを1つの指標としている(ただし、この点を明確に区別していない裁判例もある)。

 企業からの相談でみられるのが、自社の制度・実施予定の措置が3類型のいずれになるか意図していない、または誤解がある場合である。降格などの無効を…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹

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令和6年7月15日第3457号6面 掲載
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