【社労士が教える労災認定の境界線】第367回 荷物配送の業務委託で転倒
2024.07.29
【安全スタッフ】
災害のあらまし
荷物配送の業務委託に従事していた60代の男性配達員(個人事業主A)は、ワゴン車から荷物を降ろして配送先に運んでいたところ、階段で足を滑らして地面に転落。腰の骨を折るなどの大ケガを負った。
判断
通常、個人事業主は労働者ではなく経営者と認定されており、特別加入していなければ労災保険の支給はされない。今回の事案では、就労の実態から労働者性が認められたため、業務上災害として認定された。
解説
昨今企業は社員としての保険負担を回避するため、雇用するのではなく、業務委託で発注することが増えている。経済的合理性として理解できる点はある。しかしながら、契約上は業務委託でも実態として労働者性が認められるときは、労災認定がなされることあるため注意が必要である。
労働基準法上の労働者として労災保険の支給対象とされるには以下の判断基準がある。
労働基準法第9条で、労働者とは、…
執筆:一般社団法人SRアップ21 東京会
髙橋社会保険労務士事務所 所長 髙橋 雅人
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2024年8月1日第2455号 掲載