【ケーススタディー人事学Q&A】第4回 指導とセクハラ 専門家に調査依頼を 「なし」なら担当変更不要/西川 暢春
2024.07.18
【労働新聞】
【Q】 Eハウジングの営業部では、3年目を迎えるFさんの扱いに悩んでいた。明らかに一人だけ売上げが伸びておらず、手を変え品を変え指導しても、糠に釘。業を煮やしたG課長は、個別にFさんを別室に呼び出して1対1できつい指導をした。ところが後日Fさんは「セクハラをされた」とコンプラインス室に申し出て…。
両者から事情の聴取
【A】 業務に問題がある社員に指導したところ、指導した上司が「セクハラ」や「パワハラ」を行ったと主張されるという例は少なくない。事実無根の訴えであれば、G課長は憤慨しているだろう。
筆者の経験上、このような場面では、E社はセクハラの事実関係の調査を弁護士等の専門家に依頼するのが良い。専門家による公平な調査により、セクハラがなかったという結論を専門的かつ客観的な視点からはっきりさせることが、問題解決の第一歩である。
事実関係の調査を行うことは、法律上の義務でもある。厚生労働省の…
筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春
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令和6年7月22日第3458号12面 掲載