【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第4回 取引条件の明示義務② 正当な理由が必要に 一部を“未定”とする場合/中野 雅之

2024.07.18 【労働新聞】
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 第3回は、「取引条件の明示義務」の義務主体と明示事項の基本部分についてみた。第4回は、引き続き「取引条件の明示義務」に関し、現金以外の方法で報酬を支払う場合の明示事項や内容が定められない事項がある場合の明示事項などについて解説していく。

内容決定後ただちに

 報酬の全部または一部につき、手形をはじめとした現金以外の方法で支払う場合には、支払方法ごとに次の事項を明示しなければならない(規則第1条1項8~11号)。

① 手形を交付する場合は、その手形の金額および満期(同項8号)
② 債権譲渡担保方式、ファクタリング方式、併存的債務引受方式により、金融機関から当該報酬の額に相当する金銭の貸付けまたは支払を受けられることとする場合は、ⅰ当該金融機関の名称、ⅱ貸付けまたは支払を受けることができる額、ⅲ報酬債権・債務の額に相当する金銭を支払う期日(同項9号)
③ 電子記録債権の発生記録をし、または譲渡記録をする場合は、当該電子記録債権の額および支払期日(同項10号)
④ 資金移動業者の第一~第三種資金移動業に係る口座へ資金移動を行う場合は、当該資金移動業者の名称および当該資金移動額(同項11号)

 明示事項のうち、その内容を定めることができない正当な理由があるもの(以下「未定事項」という)は、明示を要しないとされている。この場合には、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

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令和6年7月22日第3458号11面 掲載
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