【事例で検証 降格・降職の運用論】第3回 降職の濫用の判断枠組み 10%超は激変緩和を 高位・高給なら例外も/横山 直樹
2024.07.25
【労働新聞】
賃金減との均衡図る
降職とは、職位(企業組織における指揮命令上または組織上の地位)を引き下げる(今の職位を解く+別の下位の職位に就ける)措置であり、たとえば課長から職位を外して課長代理とする等である。
裁判例を概観すれば、濫用の判断要素は、①使用者側における業務上・組織上の必要性の有無およびその程度、②能力・適性の欠如等の労働者側における帰責性およびその程度、③労働者の受ける不利益の性質およびその程度、④当該企業体における昇進・降格の運用状況等である。
②は、企業において当該職位に何をすることが想定されていたかを認定し、人事考課、営業成績、その余の不祥事等からギャップがあるか、その程度が争点となる。
③の中身は、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹
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令和6年8月5日第3459号6面 掲載