【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第5回 報酬の支払 60日以内で設定必要 受領は検査の有無問わず/中野 雅之
2024.07.24
【労働新聞】
第4回は、「取引条件の明示義務」に関し、現金以外の方法で報酬を支払う場合と内容が定められない事項がある場合についてみてきた。第5回は、「報酬支払期日の設定と支払義務」について解説することとする。
給付・役務で異なる
「報酬」とは、発注者(業務委託事業者)が業務委託をした場合にフリーランス(特定受託事業者)の給付・役務に対し支払うべき代金をいい(法2条7項)、報酬には、消費税・地方消費税も含まれる(解釈ガイドライン第1の5)。
なお、報酬の支払は、できる限り現金(金融機関口座へ振り込む方法を含む)によるものとし、現金以外の方法で支払う場合には、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
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令和6年8月5日第3459号11面 掲載