【ケーススタディー人事学Q&A】第5回 社長の不祥事 まず定款の確認を 理由がなくとも解任可/西川 暢春

2024.07.25 【労働新聞】
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【Q】 H開発株式会社は体育会系の社員が多く、連夜の接待を厭わない人材が出世する伝統があった。現代表のI社長は、宴会部長で鳴らした御仁。ところが、業界団体の会合に参加した際、他社の女性社員に狼藉を働く事態が発生。コンプライアンスを重視している姿勢を社外に示すため、I社長を辞めさせたいのだが…。

任期満了を待つ手も

【A】 I社長を辞めさせるべきだという考えはよく理解できる。では法的にはどういう位置付けになるのか。社長と会社の関係は雇用契約ではなく、委任契約であることが通常である。そのため、社長については「解雇」ではなく「解任」が問題になる。

 役員の解任については、会社法第339条に規定が置かれており、株主総会での決議が必要である。解任の決議のためには、まず、議決権の過半数を有する株主が出席しなければならない。そのうえで、出席した株主の議決権の過半数で、解任を決議しなければならない。

 ただし、…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和6年8月5日第3459号12面 掲載
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