【事例で検証 降格・降職の運用論】第4回 降格の濫用の判断枠組み 考課の適正さ争点に 「具体的な事実」記録を/横山 直樹

2024.08.01 【労働新聞】
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裁量権濫用なら無効

 職能資格制度は、企業が労働者の一般的な「職務遂行能力」を等級化し、そこに各労働者を格付ける(従業員甲はA1、同乙はA3等)ものである。そして、格付けされた「資格」で基本給(職能給)の額を決定(A1は25万円、A3は30万円等)する。上記を前提に「降格」とは、職能資格制度において資格を引き下げることである(A3→A2)。

 引下げの対象となる「職能資格」は、当該資格の職務遂行能力(こんな仕事ができる)を保有していることが前提(A3ならA3の相当の能力)であるところ、その判断は、通常、(1)能力評価、(2)情意評価および(3)業績評価を主要な要素とする人事考課で判断される。人事考課の結果、当該資格が要求する職務遂行能力を保有していないと判断された場合には、下位の資格へ降格が実施される。

 別図で、「降格要件」が「2期連続して、D以下の人事評価」であった場合、従業員乙の人事評価がD(前期)、E(後期)であった際には降格要件を満たすことになるが、訴訟では…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹

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令和6年8月12日第3460号6面 掲載
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