【グローバル対応 外国人活用と海外赴任の実務】第6回 法定休日の取扱い/坪井 美由紀
2017.08.03
【労働新聞】
就業規則に定義記載 国民の祝日と混同回避へ
「法定休日」の定義は、専門家でなければ日本人でも理解が難しく、外国籍の中小企業では非常に誤解が多い。労働基準法の法定休日は、原則として毎週少なくとも1回、例外として4週間を通じ4日以上としているが、外国籍企業の規定などで多い誤りは、「法定休日(Statutory Holiday)」を「国民の祝日(National Holiday)」や「土・日(Weekend)」と混同するケース、「法定休日」と「年次有給休暇(Annual Paid LeaveまたはAnnual Paid Vacation)」を混同しているケースだ。…
筆者:HRアドバイザリーサービス 代表 坪井 美由紀
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平成29年8月14日第3124号10面 掲載