【事例で検証 降格・降職の運用論】第5回 職務等級制度における濫用論 会社都合はより厳格 5%減額が1つの基準に/横山 直樹

2024.08.08 【労働新聞】
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まず制度の合理性を

1 人事考課(査定)結果により職務適性がない場合の降級

 職務等級制度は、(1)企業が従業員に与える役割の最小単位である職務について、重要度・責任度・困難度等の点から評価が行われ、(2)同評価により類似の価値を持つと判断された職務が、等級という形で括られ、(3)職務等級ごとに賃金レンジ(上限から下限)を設定する制度として通常設計される。

 運用面では、(4)各年度における業績目標の達成度の評価および労働者が発揮した行動特性に着目した評価の結果を中心とする人事考課(査定)により、降級および同一等級内で賃金額の変更が行われる。

 裁判例を概観すれば、降級制度自体が合理性(労働契約法7条)を有すると評価されれば、濫用とは評価されない可能性が高まる傾向にある。

 訴訟では、第1に降級の仕組み自体が合理的なものかが検討され…

筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹

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令和6年8月19日第3461号6面 掲載
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