【人事学望見】第1111回 所持品検査の有効性とは 組合との合意も適法視されない

2017.08.03 【労働新聞】
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双方ともに感情的になりがち

 企業が金品の不正隠匿防止等のために、従業員に対して行う所持品検査は、人権侵害の恐れがある。したがって、企業の経営維持にとって必要かつ効果的な措置であり、就業規則に基づき、労働者の代表の同意を得ている場合であっても、当然に適法とはならない。

最低条件に明文規定置く

 代表的判例として挙げられるのが、西日本鉄道事件(最一小判昭43・8・2)である。

 事件のあらまし

 原告Aは、大手私鉄会社の電車運転士だった。会社の就業規則は、「所持品検査を求められたときは、これを拒否してはならない」と規定していた。会社は、所持品とは身に付けているすべての物を指すものとして、乗務員のかばん等の携帯品や着衣・帽子等にわたり、検査を行ってきたが、靴の中の検査は画一的には行われておらず、これをめぐりトラブルが生じていた。…

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平成29年8月14日第3124号12面 掲載
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