【事例で検証 降格・降職の運用論】第6回 職務等級制度等導入時の問題点 変更済でも検証を 制度無効なら権限なし/横山 直樹
2024.08.22
【労働新聞】
改めて同意書取得も
1 不利益変更は降級等の有効性の前提
年功序列型の賃金体系を制度変更し、職務等級制度(およびそれに伴う人事評価制度)を新たに導入し、その後新人事制度に基づく降級を実施した場合、降級の有効性の前提として不利益変更が合理性(労働契約法10条)を有するかも争点になる。仮に不利益変更の点で職務等級制の導入(変更)の合理性自体を否定された場合、降格等は基礎となる権限を失い、当然に無効となる。
降級の前提となる新人事制度の不利益変更の点で敗訴した場合、濫用等の個別の議論ではなく共通の制度の問題であることから、他の従業員から同種訴訟を誘発し、かつ、在職者が訴訟をした場合に安易には和解できないこと等に照らし、すでに職務等級制を導入している企業においても、訴訟でこの点が争点になった場合の検証を十分に実施すべきである。仮に不利益変更の有効性に疑義があるのであれば、今後実施予定の他の制度変更に際して、改めてこの点を含めて同意書を取得する等し(労契法9条)、争点化を防ぐべきである。
なお、…
筆者:石嵜・山中総合法律事務所 弁護士 横山 直樹
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令和6年8月26日第3462号6面 掲載