【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第8回 育児介護等に対する配慮義務 申出に基づき対応を 6カ月以上の契約が対象/中野 雅之
2024.08.22
【労働新聞】
第7回は「募集情報の的確表示義務」を解説した。第8回は、「就業環境の整備」のうち、「妊娠出産、育児介護に対する配慮義務」についてみていくこととする。
可能な選択肢を検討
フリーランスの妊娠・出産、育児・介護と仕事の両立に向けた就業環境を整備する必要がある一方、契約内容や働き方は多様であることから、契約当事者間の関係性や役務の性質などに応じて柔軟な配慮を求める規定が整備された。
すなわち、発注事業者は、6カ月以上の期間継続して行う継続的業務委託の相手方であるフリーランスからの申出に応じて、妊娠・出産、育児・介護(以下「育児介護等」という)と両立しながら業務に従事できるよう、フリーランスの…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
令和6年8月26日第3462号11面 掲載