【通達クリップ注目の1本】特定元方事業者のデジタル巡視
2024.08.27
【安全スタッフ】
週1回は目視が適当
建設業など特定元方事業者に対し、職場の遠隔巡視を可能とする通達が発出されました。この場合でも週1回は目視が適当としています。遠隔だと不安全状態に直ちに対応できない懸念があることから、現場に元方事業者が常駐している場合には作業工程の変更時等も目視するよう求めています。なお、下請けの労働者へ撮影場所等を指示しても偽装請負には該当しないとしています。
特定元方事業者による作業場所の巡視に係るデジタル技術の活用について(令6・6・28基安安発0628第1号)
労働安全衛生法(略)第30条第1項第3号の規定に基づく特定元方事業者による作業場所の巡視については、「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日)及び「デジタル原則を踏まえたアナログ規制の見直しに係る工程表」(令和4年12月21日において必要な見直しを進めていくこととされたところである。
こうした状況の中、…
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2024年9月1日第2457号 掲載