【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第9回 ハラスメント防止改善措置義務 業務遂行場面が対象 行為主体は種類で異なる/中野 雅之
2024.08.29
【労働新聞】
第8回は「妊娠出産、育児介護に対する配慮義務」について解説した。第9回は、「就業環境の整備」のうち、「ハラスメント防止改善措置義務」についてみていくこととする。
相談体制整備実施を
フリーランスに対するハラスメントは少なくない割合で発生している。公正取引委員会と厚生労働省が実施した「フリーランスの業務及び就業環境に関する実態調査」(令和5年度)によると、10.2%のフリーランスが取引先の従業員から何らかのハラスメントを受けた経験があると回答している。このような実態に鑑み、安定的に働ける就業環境を整備する目的で、発注事業者にハラスメント防止改善措置を義務付ける規定が整備された。
すなわち、発注事業者は業務委託に関するハラスメントによって就業環境を害することがないよう、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
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令和6年9月2日第3463号11面 掲載