【人事学望見】第1003回 雇止め法理とパート管理 改めて合理的理由と相当性強調

2015.04.27 【労働新聞】
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 有期労働契約は、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了する。これを「雇止め」という。雇止めについては、労働者保護の観点から、過去の最高裁判例により一定の場合にこれを無効とする判例上のルール(雇止め法理)が確立している。

会社の権利風前の灯火か

 「雇止め法理は、労働契約法19条に規定化され、平成24年8月から施行されている」

 中根製作所で毎月開かれる労働法セミナーの冒頭、講師役の岡田人事課長が前ふりなしに、こういった。中根製作所の家電部品製造ラインは、ほぼ全員が有期労働契約で占められ、「雇止め」に対する関心は高いが、セミナー参加者のほとんどは岡田の前ふりについて理解が追い付かなかったようだった。

 「その雇止め法理が対象となる有期労働契約とはどういうものなんですか」

 ラインの係長として、製造管理や品質管理を担当している大木は、メンバーの労働契約がいかような保護の下にあるのか関心を持っていた。…

 

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平成27年4月27日第3014号12面 掲載
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