【人事学望見】第1004回 残業代節約代休制の是非を問う 年次有給休暇消化率が鍵を握る
2015.05.04
【労働新聞】
振替休日とは、予め法定休日と定められた日を労働日とし、他の労働日を休日とすること。この場合、休日労働とはならず割増賃金の支払い義務は生じない。代休は休日労働が行われた場合にその代償として以後の特定の労働日を休みとするもので割増賃金の支払いを要する。
相殺可能は所定賃金だけ
これに注目し、残業(休日労働を含む)が一定時間に達したら、代休を与え心身の疲労の回復に当たらせようという試みを普及させようとしたのは、旧労働省の労働基準局賃金時間部だ。所定外労働削減推進事業として「所定外労働削減マニュアル」を作成している。
円安下で海外からの原材料購入に頭を痛めている市川製作所は、二十数年前に公けになったこのマニュアルを活用してコストダウンを図ろうというプランを春の賃上げ交渉の場で明らかにした。…
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平成27年5月4日第3015号12面 掲載