【人事学望見】第1005回 社内不倫にどう対応するか セクハラに非ず素行不良程度か
2015.05.11
【労働新聞】
男女雇用機会均等法11条では、セクシュアルハラスメントについて、「職場において行われる性的な言動により、当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、または当該性的言動により当該労働者の就業環境が害されること」と定義している。
社会的評価の軽重を見る
この定義に基づくと「社内恋愛」や「不倫」は、個人の私的領域であり該当しない観があるが、その関係がこじれてしまうとセクハラ問題として浮上するケースもある。ただ、従業員の男女関係が懲戒の対象となるのは、会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合である。
解雇無効
繁機工設備事件(平元・12・27旭川地裁判決)
離婚歴のある債権者側労働者X(女性)は、水道の本管・排水管の敷設を主な事業とする債務者側使用者Yに雇用されていた。Xは、妻子ある同僚Aと交際するようになり、やがて肉体関係を含む恋愛関係に至った。…
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平成27年5月11日第3016号12面 掲載