【人事学望見】第1007回 どうなる身元保証書の未提出 お堅い業種なら解雇も相当性が

2015.05.25 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

外見だけでは信用できない!

 企業は、就業規則上、身元保証について規定し、採用時、身元保証書を提供させるのが一般的。身元保証書には、入社する者が従業員としての適格性を保証する意味合いと損害を発生させた場合には、損害額を補填するという意味合いがある(竹林竜太郎弁護士)。

法令上には義務付けなし

 金銭貸付けを業とする山中商事では、業態柄従業員の誠実勤務義務を特別に重視していた。金銭を扱うことに伴う横領などの事故を防ぐため、身元保証書の提出を採用の条件にしていたのは、もっともなことだろう。これまでの採用過程に当たっては、例外なく提出され、従業員の方でもまったく抵抗感はなかったようだった。

 奥村信二にも、身元保証書の提出義務は就業規則に規定化されており、入社式前までに持参するよう強く申し渡していた。ところが、入社式後に持参を督促しても言を左右にして、いっこうに応じる気配はなかった。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

この連載を見る:
平成27年5月25日第3018号12面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。