【人事学望見】第1008回 育児介護休業法26条の効力 転勤命令より強力な配慮義務!?
2015.06.01
【労働新聞】
使用者は、①労働協約や就業規則に配置転換があり得る旨の定めが存在し、それに基づいて転勤がなされていること②採用時に勤務場所や職種を限定する合意がなされていなかったこと、という事実があれば、労働者の個別合意なしに転勤命令を発動することができる。
合理的理由あってもダメ
「しかし、今後は子の養育や家族の介護、仕事と生活との調和への配慮義務を重視し、転勤拒否に合理性があるという判決が増えてくるのではなかろうか」
島村製作所の人事課が音頭をとって開く、毎月恒例の労働法セミナーで岡本課長がこういう懸念を示していた。
その根拠は、育児介護休業法および労働契約法である。…
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平成27年6月1日第3019号12面 掲載