【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第10回 解除等の予告義務 「発注者から」が対象 合意の意思は慎重に判断/中野 雅之
2024.09.05
【労働新聞】
第9回は「ハラスメント防止改善措置義務」についてみてきた。第10回は、「就業環境の整備」のうち「解除等の予告義務」についてみていく。
契約の不更新も含む
フリーランスが契約を突然解除された場合に生じる負担を軽減し、次の取引に円滑に移行できるようにするため、継続的業務委託契約の中途解除・不更新について、発注事業者が事前に予告することを義務付ける規定が整備された。すなわち、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。以下同じ)をしようとする場合には、契約の相手方であるフリーランス(特定受託事業者)に対し、少なくとも30日前までに予告をしなければならない(法16条1項本文)。
本条の義務の主体は育児介護等に対する配慮義務と同様に、…
筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之
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令和6年9月9日第3464号11面 掲載