【新法で大きく変わる!フリーランス活用の留意点】第10回 解除等の予告義務 「発注者から」が対象 合意の意思は慎重に判断/中野 雅之

2024.09.05 【労働新聞】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 第9回は「ハラスメント防止改善措置義務」についてみてきた。第10回は、「就業環境の整備」のうち「解除等の予告義務」についてみていく。

契約の不更新も含む

 フリーランスが契約を突然解除された場合に生じる負担を軽減し、次の取引に円滑に移行できるようにするため、継続的業務委託契約の中途解除・不更新について、発注事業者が事前に予告することを義務付ける規定が整備された。すなわち、継続的業務委託に係る契約の解除(契約期間の満了後に更新しない場合を含む。以下同じ)をしようとする場合には、契約の相手方であるフリーランス(特定受託事業者)に対し、少なくとも30日前までに予告をしなければならない(法16条1項本文)。

 本条の義務の主体は育児介護等に対する配慮義務と同様に、…

筆者:岩田合同法律事務所 弁護士 中野 雅之

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

令和6年9月9日第3464号11面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。