【ケーススタディー人事学Q&A】第10回 変形制のシフト変更 代替勤務など例外時 規定なければ認められず/西川 暢春

2024.09.05 【労働新聞】
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【Q】 食料品製造業のD社では、製造ラインのスタッフに1カ月単位の変形労働時間制を適用し、シフト表を作成している。ある日、急な体調不良でスタッフが休んだため、同僚のFさんのシフトを7時間から8時間に変更したうえで、2時間の残業をお願いした。後日、Fさんから「元々のシフトは7時間ですから、残業代は3時間分支払われますよね?」と質問が…。

具体的な事由が必要

【A】 まず、変形労働時間制におけるシフトの変更が認められるかどうかについて検討していきたい。

 そもそも、変形労働時間制におけるシフトの変更は厳しく制限される。これは、変形労働時間制の下では、1日8時間、1週40時間を超えて就業させることが可能になり、労働時間の過密な集中を招くおそれがあるためである。労働者の生活上の不利益を最小限に留めるために、労働日ごとの労働時間をあらかじめ特定することが厳格に要求される。

 ただし、いかなる場合でもシフトの変更が認められないわけではない。裁判例は、変形労働時間制における…

筆者:咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 西川 暢春

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令和6年9月9日第3464号12面 掲載
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