【人事学望見】第1010回 労災認定は支配下が前提条件 飲酒伴う場合は遂行性を厳格に
2015.06.15
【労働新聞】
宴会や慰安旅行でのケガなどは、その行事の世話役(庶務課員など)が職務の一部として参加する場合は、業務遂行性が認められるが、それ以外の労働者については、特別の事情が認められない限り業務遂行性は認められない。従って業務上災害とはならない。
私的行為と裁判ではみる
労災保険の給付が認められるには、業務上災害であることが、絶対条件となる。この「業務性」が認められるには、行政解釈上、当該災害につき「業務遂行性」と「業務起因性」の双方を有することが必要とされる。このうち、業務遂行性が認められるには、必ずしも具体的な業務の遂行中であることまでは要求されないが、少なくとも労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下または管理下にあることが必要とされる(ロア・ユナイテッド法律事務所・木原康雄弁護士)。
「事業主の支配下というのは、簡単にいえば仕事をしていて被災したということでしょ?」…
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平成27年6月15日第3021号12面 掲載