【人事学望見】第1011回 残業命令拒否で懲戒解雇とは 過去にあった複数の処分歴響く
2015.06.22
【労働新聞】
懲戒解雇は、労働者にとって最も厳しい制裁罰である。退職金は支払われないのがふつうだし、支払われても大幅に減額される。この懲戒解雇が、残業命令を拒否した労働者に下され、裁判所もこれを認めている。かくも重い処分となったのには当然理由がある。
就業規則と36協定が必要
日立製作所武蔵工場事件(平3・11・28最高裁第一小法廷判決)
事件のあらまし
原告側労働者Xは、Y社の工場で製品の品質管理業務に従事していた。Xは、上司から製品の良品率が低下した原因の究明と手抜き作業のやり直しを行うために、残業をするよう命じられたが、これを拒否した。これに対して、Xは出勤停止の懲戒処分を受けたが、なお残業命令に従う義務はないとの考え方を改めなかった。
そこで、Y社は、過去3回の懲戒処分歴と併せ、悔悟の見込みがないとしてXを懲戒解雇したところ、Xは懲戒解雇は無効であると主張して提訴した。…
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平成27年6月22日第3022号12面 掲載