【人事学望見】第1012回 傷病休職満了にどう対応 解雇避け自動退職を選択しよう
2015.07.06
【労働新聞】
傷病休職とは、業務外の傷病による長期欠勤が一定期間(3~6カ月が普通)に及んだときに行われる。この期間中に就労可能となれば復職となる。回復せず期間満了となれば、自然(自動)退職または解雇となる。制度の目的は解雇猶予である(菅野和夫「労働法」)。
濫用法理の適用がネック
「上野君の傷病は、業務上のものではないから労働基準法19条1項に示すような法律上の制限はない。就業規則の規定にある普通解雇の事由『身体の障害により業務に耐え難い場合』に当たる。しかし、解雇権濫用法理による制約があり、これが難問なんだよなあ」
佐久間製作所の配送課に所属する上野耕一は、心筋梗塞を発症し、目下療養中だがあと10日で傷病休職の上限期間である「1年間」に達してしまう。
上司の奥山課長が佐々木人事課長に相談したところ、就業規則の普通解雇規定にあるとおり辞めていただくしかない、という冷たい返事だった。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
この連載を見る:
平成27年7月6日第3023号12面 掲載