【人事学望見】第1014回 周知義務を欠く就業規則は 届出、意見聴取より有効性に難
2015.07.20
【労働新聞】
労働基準法では、常時10人以上の労働者を使用する事業場の使用者に就業規則の作成義務を課しており、記載すべき事項、所轄労働基準監督署長への届出義務(以上89条)、労働者代表からの意見聴取義務(90条)、法所定の方法による周知義務(106条)を求めている。
他の2つは効力有と認定
行政官庁への届出
所轄労基署長に、届出書、就業規則の原本2通、労働者代表の意見書を届け出なければならない。作成時だけではなく、変更した場合などでも同様の手続きが必要。原本2通のうち1通に署長の受理印が押され、使用者に返却される。なお、労基署への届出があったとしてもその就業規則が社内で有効であるとは判断されない。…
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平成27年7月20日第3025号12面 掲載