【人事学望見】第1017回 知っていますか、賃金支払い5原則 厳格な「直接労働者に」の取扱い

2015.08.10 【労働新聞】
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代理人への支払いはご法度!

 賃金支払い5原則のうち、直接払いは第三者の「ピンハネ」を防止する趣旨で設けられた。労働者の親権者その他の法定代理人や任意代理人に支払うことは法違反となる。ただし、労働者本人が病気などで欠勤し、指名した家族など意思を持たない使者なら許されている。

犯罪者でも保護する判断

 「法律というのは、杓子定規に判断されるので、ときに首をひねるような感を覚えるものもある。しかし、原則は守らなければならないので、結論を受け止めざるを得ないのだろうな」

 社内セミナーの講師役である岡崎人事課長が禅問答のように切りだしてきた。

 「いやね、訴えられた労働者Aというのが、どうしようもない人物でね」…

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平成27年8月10日第3028号12面 掲載
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